DiAяу

2022年2月27日(日)。
【安倍元総理が言及した『核共有』はマジで辞めとけ、日本が核武装できるわけじゃない】
NATO(北大西洋条約機構)で行われている核兵器シェアリングとは、アメリカ軍の保有するB61戦術核爆弾を非核保有国である同盟国が提供を受けて使用する協定です。提供を受けるといっても管理し使用する権限はアメリカが握ったままで、提供された国の意志で自由に使用することはできません。


核抑止力が目的ではない

核兵器シェアリングで渡されるB61戦術核爆弾は戦闘機に搭載される自由落下型の核爆弾です。距離が遠く防備も厚い敵国の首都をいきなり直撃できるようなものではありません。射程の短い戦術用途の核兵器であり、目の前に迫って来た敵の侵攻部隊に対して使用される兵器です。実はこれは核抑止力の為のものではないのです。全面核戦争下で双方が戦略核兵器をお互いの都市と基地に撃ち込んだ後で、戦術核兵器を用いながら地上侵攻する状況での使用が想定されています。


核の共有とは罪の共有

 同盟国に核抑止力を分け与えることが目的ではないとしたら、核兵器シェアリングの意図は何なのでしょうか。敵国を攻撃するだけならアメリカだけでやってしまっても別に問題が生じません。しかし敵の侵攻部隊がNATO同盟国の国土に深く進撃し、この侵攻部隊を核攻撃で排除する場合に大きな問題が生じてしまいます。アメリカが同盟国の国土を核兵器で焼くことを意味するからです。これではアメリカが同盟国の国民から恨まれてしまう。ゆえに核兵器を味方の土地で使用した罪をアメリカだけに背負わせずNATO全体で共有するために、同盟国が自分の手で自国の国土で核兵器を使用するのです。あるいは親しい隣人、友人の国土を。東西冷戦当時、最前線の分断国家だった西ドイツに至っては目の前の敵に先制して使った場合でもそれは東ドイツであり、攻勢の場合であってもかつての同胞を核兵器で焼かねばなりません。

 1958年9月17日付けでアメリカ軍統合参謀本部は自衛隊との核兵器シェアリングについて見解を提出していることが、共同通信と黒崎輝・福島大学准教授による合同調査で判明しています。これも基本的に日本国内で核兵器を自衛隊が使用することが前提です。この当時はヨーロッパ方面を含めてソ連との全面戦争を想定した場合は戦術核兵器を通常兵器と同じような感覚で大量に使用する方針でした。NATO方式の核兵器シェアリングとは抑止力ではなく実用兵器としての戦術核であり、自国の国土で使用する覚悟が求められる悲壮な協定なのです。

<中略>

困難な日本への適用

 NATO方式の核兵器シェアリングについてアメリカに認められた上で実質的に核武装できる方法だと勘違いされることが多いのですが、実態は前述で説明した通り譲渡された核兵器は自由に使用することはできず、核抑止力としては機能することができず、核報復用としては使ってはならず、攻め込んできた敵を相手に自国の領土で起爆することが求められます。とてもではないですが核武装化した北朝鮮への対抗策としては選択できません。北朝鮮の核の脅威とは核弾頭を搭載した弾道ミサイルのことであり、海を越えて大軍が上陸してくることではないからです。弾道ミサイルの迎撃手段がABM(核弾頭型迎撃ミサイル)しか無かった時代なら迎撃用としては認められる可能性はありましたが、今の時代には通常弾頭で弾道ミサイルを迎撃できるMDがあるので不要です。

 多角的核戦力構想(MLF)ならば核抑止力として機能する戦略核兵器を共有することができますが、これはNATOでも採用できなかった方法です。しかも多国間で共有する方法なので当然ですが日本単独の意志で使用することはできませんし、多国間ということは日米の二国間ではなく、たとえば日米韓豪で軍事同盟を組むことが要求されますが、現実的には困難です。そして日米の二国間でやるとなるとそれは多角的核戦力構想の類似とは呼べません。NATO方式あるいはNATOで検討されていたという説明はできなくなります。


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